“いしずえ”の活動4
―W.介助者の派遣―
● 介助者の派遣
■ ほとんどの “自立障害者” にとって 『日々の
“日常生活” を支えて行くための 「“介助者” の “確保”」 は 「“死活問題” にも等しいこと」』 です. ほとんどの (否 “すべて” と言っても
“過言” ではないでしょう) “自立生活センター”(CIL) においては、何らかのかたちで 『“介助者” を確保して “障害者” 等へ派遣し』
ています. “介助者” と言っても、以前には 『“無償ボランティア” and
“有償ボランティア”』 または 『市町村独自の “登録ヘルパー制度” に基づく “自薦ヘルパー”』 が中心でしたが、今日では 『“自立支援法” や
“介護保険制度” に基づく 「“ホームヘルパー派遣” による “居宅介助サービス”』 が “中心” になっています. なお、一般社会においては 『“介護” や
“介護者” という語』 が一般に用いられていますが、ほとんどのCILでは 『“介助” ・ “介助者”』
という “語” を使用しています. それは 『“介護” という語には 「“保護する” という “ニュアンス” が強い』 ため、その 『CILの “自立生活理念”
には、うまく “合致しない”』 からです.また、そこにおける 『“被介助者”(障害者) と “介助者”(健全者) との関係は “対等なもの”』
であり、基本的には 『障害者が “介助者(事業者)” と 「“契約” している関係」 にある』
からです. もちろん “クリスチャン障害者” や “クリスチャン介助者” にとっては、共通の “主”(the Lord) が天におられ、また各自は互いに
『キリストにある “兄弟 ・ 姉妹』 ですから、愛にあって互いに仕え合うべきことは言うまでもありません.
1.自立生活センターにおける障害者と介助者との関係
A.障害者と介助者との基本的関係
(相互信頼を基として)
◆ 障害者と介助者は対等な関係(契約関係) である.
▲ 障害者と介助者(ヘルパーを派遣している事業者)
とは、共に一個の人間同士としては互いに平等で対等の関係であり、また契約関係である。 そこから 『障害者の
“真の自立”』 が始まる.
B.介助者の養育
◆ 自立生活センターにおける 『介助者の養成と育成』 の “主人公” は “障害者自身” であり、良い介助者は “障害者”等 によって創られて養われ育てられて行き、自立生活障害者には
“介助者”
を創り養い育てて行く責務がある.
2.介助内容
A.内容の多様性
◆ ひと口に
“障害者への介助” と言っても、その “中身” は “千差万別” であり、それは 『障害者 “個々人” によって “皆違う”』 と言っても、決して
“過言” ではない. 現時点では『“障害者” を対象とする “自立支援法”』や『“高齢者” を対象とする
“介護保険制度”』 においては、主として “身体介護” と “家事援助”(or“生活援助”) および “移動支援”
の三つに分類されている.
B.身体介助(身体介護)
◆ 介助者が 『「被介助者の
“ADL”(日常生活動作)」 を支援する
“介助行為”』.
※例:食事、トイレ・排泄、着替え、入浴、通院、等.
C.家事援助(生活援助)
◆ 介助者が行なう
『被介助者の “ADL” 以外』 の “生活支援行為”.
※例:炊事・調理、洗濯、掃除、整理・整頓、買物、等.
D.移動介助(移動支援)
◆ 介助者が
『被介助者の “外出”』 に際して行なう “介助行為”.
※例:同伴、車イス介助、等.
ここで 『“介助者自身” の
“運転行為” による “送迎”』 が “移動介助” として認められていないが、それは 『“現実無視” の
“お役所行政”』 と言わざるを得ない(タクシー業界の“圧力”?).
3.介助の類型
A.基本型
◆ 自立支援法や介護保険制度における介助の類型は、上記の三つ(身体、家事、and
移動)
である.
B.自立支援法
a,身体介助(>20分/回).
b,家事援助(≧30分/回).
c,移動支援(≧30分/回).
d,重度訪問介助
◆ 身体介助+家事援助+移動支援(30分未満/回).(24時間可)
f,自立支援法の趣旨と代理受領
1) 自立支援法は
『「“恒久的な介助制度” の “確立” を求めるJILをはじめとする “障害者団体“」 と “厚生労働省” との 「“数年来の交渉” の結果」
として創設されたもの』 で、その “趣旨” は 『障害者の “自立” を促進し、その “自立生活” を側面から支えて行くことを “目的”
としたもの』 である.
2) いわば 『障害者は “介助サービス事業者” から
“自分” に適した “介助サービス” を “購入” して利用するわけである』 が、その際 『本来は “障害者自身” の “自己負担” で支払うべき
“サービス代金” の “全額” または “一部” を国と地方自治体が 「“障害者本人” に補助して支給する “補助金”」 が “支援費” と呼ばれているもの』 である. その “趣旨” から言えば、その “自立支援法” は 『“障害者本人” へ
“直接支給” され、障害者本人の “手” で “事業者” に支払われるべき性格のもの』 であるが、その “現行制度” では 『障害者が利用した “事業者”
からの “請求” に基づき、その 「障害者の “支援費”」 として支給される “金額”
の中から、それに相当する金額』 が、市町村から 『直接 「その “事業者”」 に支払われ』る. これは 『事業者が 「障害当事者の “代理者” としての
“市町村”」 から “料金の支払い” を受ける』 ということから、一般に “代理受領” と呼ばれている .
3) CILの “自立生活理念” では
『“被介助者” と “介助者” との関係は “対等” である』 となっているが、自立支援法においても 『“代理受領” とは言え、市町村が 「“障害者個人”
に支給した “支援費”」 は、すでに “彼(女)のもの” である以上、その “事業者” に支払われた “介助サービス代金” は 「彼(女)が支払ったこと」にな』
る.すなわち “障害者” は、その 『受給した “支援費” を利用契約した “事業所” を通して
“介助者” に “報酬” を支払うこと』 になり、その結果として 『彼(女)は “介助者” を雇用していること』 になる. そういう “観点”
から言っても、その “介助者” としては、やはり 『自ら “介助者” を選択できる “自薦登録ヘルパー方式”』 が最も望ましい.
D.介護保険制度
a,身体介助(>20分/回).
b,生活援助(≧30分/回).
c,複
合
型:身体介助+生活援助(≧60分/回).
4.介助者派遣とその課題
A.無償介助者と有償介助者
a,無償介助者
1) 報酬を伴わないボランティア介助者.
2) 資格の有無や年齢・身分を問わない
… 学生、社会人等、だれでも可.
※ 一日介助体験や夏休み (1週間〜1か月)
介助体験も可.
b,有償介助者
1) 職業としての報酬の伴う職業介助者 …
本業、または継続的パート.
2) 1〜3級の “ヘルパー資格” または “介護福祉士” 等の有資格者.
B.介助対象者
a,自立障害者と在宅障害者、および要支援
・ 要介護高齢者.
b,自立障害者等の障害者への “身体介助” 等は、原則として
“同性介助”.
C.介助者派遣と今後の課題
a,介助者派遣の現状
1) 65歳未満:自立支援法に基づくホームヘルパー派遣.
※ 40歳以上のうち、特別の事例については
“介護保険” と併用.
2) 65歳以上:介護保険制度に基づくホームヘルパー派遣.
※ 一部は “自立支援法”
と併用.
b,今後の課題
1) 現状のヘルパー派遣時間帯 …
午前7:00〜午後10:00.
2) 今後 『ヘルパー数の増員と体制の整備』 により、速やかに 『“24時間介助” の体制』
を整えて行く事が “当面の課題” である (現状は、PM10:00〜AM7:00は “緊急時” の連絡 ・ 対応のみ) (2010年4月現在).
◆ もくじ
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◆ 自立生活センター“いしずえ”概要 1.沿革 2.スタッフ紹介 3.組織 4.基本理念 5.センターの所在地と地図
◆ 自立生活センター“いしずえ”活動 T.自立教育と自立生活支援 U.アドボカシー (権利擁護)
V.情報発信 W.介助者の派遣 X.ケアホーム Y.小規模授産所および系列グループ通所作業所
※介助者大募集! ◆ リンク集