“いしずえ”の活動2

―U.アドボカシー(権利擁護)―

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● アドボカシー

■ 障害者の “自立生活運動” に始まる “自立生活センター” においては、その発足当初から 『障害者等の “アドボカシー”(権利擁護)』 を、その “第一の使命” としてきました。 それは『すべての人に与えられている 「“人間” としての “当然の権利”」』 を、事実上 『“障害者” からは “奪われていた”』 からでした。
 

1.アドボカシー(advocacy)とは

 
A.原語(英語:advocacy)の意味
  ● 主張、弁護、支持、擁護、唱道.
 
B.自立生活運動における意味
  ● 障害者等の“権利擁護”.

2.権利と権利擁護

 
A.権利とは
  ● ここに言う“権利”とは、いうまでもなく 『人が 「“人間” として生きて行くために保障されるべき (“天賦” すなわち “神与” の) “思想 ・ 信条 ・ 信仰の自由” や “生命 ・ 自由 ・ 幸福追求の権利” 等の “基本的人権”』 を指している. しかし、それらの “各権利” のなかで 『最も “基本的な権利”』、それは 『「“その人自身” の “自由意志”」 に基づく 「“自己選択権” と“自己決定権”」』 である. なぜなら、これが無いところでは 『“生命 ・ 自由 ・ 幸福追求の権利” 等の 「“基本的人権” の行使や擁護」 等が成り立たない』 からである.
 
B.天賦(神与)の権利
  ● 『ヒトは「“下等動物” から進化して “人間” になった」 のか、それとも 「始めから “神” によって “人間” として造られた」 のか』 という “議論” は、一見 “決着” がついているようであるが、実のところは未だついていない. そのとき、神は人を “神のかたち” に創造して男と女とに造り、そして彼らを祝福された.そして神は、その人に 『“善悪の木の実”(善悪を知る木の実) を食べてはならない. それを食べると、必ず死ぬ』 と言われた.ここからわかる事は、神は 『“強制的” に(すなわち 『ロボットの “プログラム”』 のように) 「人が “善悪を知る木の実” を食べることのできないように …」 とはされなかった』 という事実である. すなわち人は 『この 「神の “唯一の戒め”」 に “従う” か “否” か …』 を、その 『自分自身の “自由意志” に基づく “自己選択” によって 「“自己決定” しなければならなかった」』 のである. この 『“自由意志” に基づく “自己選択” による “自己決定”』 こそ 『人間の “人間たるゆえん”』 であり、人が 『“神のかたち” に造られたことの “最大の証し” のひとつ』 として 『人間の “人格の本質”』 をなすものである. そして、この 『“自由意志” に基づく 「“自己選択” による “自己決定”』 こそは、言い換えれば、すなわち 『“人格者” としての “自立”』 にほかならない. すなわち神は、その 『“創造の初め” から “人” を 「“自由意志” を備えた “自己選択権” と “自己決定権” を有する “人格者”」、すなわち 「“自立” した存在」 として造られた』 のであった. このように 『聖書に基づく “創造論”』 に立つならば、私たちは 『障害者の “自立の根拠”』 を容易に理解する事ができる. しかしもし “進化論” に立つならば、私たちは 『人間としての 「“人格” の “尊厳性”」』 を “究極的” に見いだすことができず、したがって 『“障害者の自立” に関する “真の根拠”』 も見いだせない. かえって進化論は 『“生存競争” による “自然選択” と “適者生存”』 という “論理” から、究極的には 『ナチスの “ユダヤ人抹殺思想”』 のように 『そこから “障害者抹殺思想” へと発展して行く “危険性”』 を “多分” に含んでいる. 一部の障害者運動団体の障害者リーダー等は 『いつか自分たちは抹殺されるのではないか…』 という “恐怖心”を “動機” として活動しているが、それは 『彼らが、ほとんど “無意識的” に 「深く “進化論思想” に染められている」 から』 ではないだろうか…. このように 『「その人自身の “自由意志”」 に基づく 「“自己選択” による “自己決定権”」』 は、万物の創造者なる神から 『“不可侵の権利” として “すべての人” に与えられている 「神聖な “天賦(神与)の権利”」』 であり、それは簡単にひと言で言うならば 『「自分の “生き方” や “進路”」 を 「“自分” で決める “権利”」 なの』 である.
 
C.権利擁護活動とは
  ◆ この世における 『一般社会の中で 「“障害者” が “ひとりの市民” として “当たり前の生活” を営める」 ように 「障害者等の “人間” としての “権利
保障”」 を求め』 て行くこと. それは 『単なる “人権擁護活動”』 ではなく、神から人に与えられた上記のごとき “神聖な権利” を守るべき “神の命令” でもあるのである. すなわち神は、聖書を通して次のように言われている. 『弱い者と、みなしごとを公平に扱い、苦しむ者と乏しい者の権利を擁護せよ』(口語訳)


2.権利擁護のおもな内容と活動の方法

 
A.権利擁護のおもな内容
  
a,社会的 ・ 政治的 ・ 経済的権利擁護.
   ● 今日の選挙制度等は、必ずしも 『障害者等の “選挙権の行使”』 を保障していない. これは明らかに 『「“障害者等の参政権” の “侵害”」 であり、その 「[すべての国民に “参政権” を保障している “日本国憲法”] に違反している」』 と言わざるを得ない.
このように “政治的権利” をはじめとして、今日でも多くの “社会的 ・ 経済的な権利” が “法的” な “欠落条項” 等を “盾” にして “障害者” には認められていない. 私たちは 『「障害の “有無”」 にかかわらず、すべての人の 「いっさいの “権利” が保障される “社会”」 の “実現”』 を目指して行く.
  
b,恒久的介助保障制度の確立
   ● 今日の 『“障害者自立支援法” や “介護保険制度” は未だ “不完全なもの”』 であり、私たちは 『“24時間介助” を必要とする “重度障害者” が 「安心して “地域社会” で “自立” して生きて行ける [“生存権的基本権” としての “恒久的な介助保障制度” の “確立”]」 を求め』 て行く.
  
c,バリア・フリー社会の実現
   ● 狭義の “障害者” をはじめとして、高齢者や妊婦等の 『“身体的” または “精神的” に「何らかの “ハンディ・キャップ” を負っている人々』 が “外出” し、または 『“ホテル ・ 旅館” 等に “宿泊” しよう』 とする時、そこには 『多くの “(物理的)バリアー” が “現実” として存在し、それら
の “バリアー” が 「“障害者”等の “外出” や “社会進出” の “大きな妨げ”」 となっていること』 も “事実” である. 私たちは 『すべての人の 「“移動権” 等の “保障”」 を求め、それを保障する 「“全面的完全バリアフリー化社会” の建設」 を求め』 て行く.
 
d,差別助長法令の撤廃
   ● 『障害者差別を助長する法令や条項の“廃止・撤廃”』を求めて行く.
  
e,差別禁止法の制定
   ● 米国の “障害を持つアメリカ国民法”(ADA法) に倣(なら)って、その 『「“公私” の “区別”」 に関係なく、すべての “公共的施設” における 「“障害” を理由とする “あらゆる差別”」 を禁止する “法律”』(日本
版ADA法)の “制定” を求めて行く.
 
B.権利擁護活動の方法
  
a,教育
   ● 障害者各自が 『自らの自由意志に基づく自己選択による自己決定権を、自由に行使して行ける』 ように、その “障害者教育” を行なって行く.
  
b.社会的アピールと交渉
   
1) 障害者等の権利擁護を社会にアピールし、人々の“理解”を得て行く.
   
2) JILや他のCIL等と協力したりして 『“障害当事者” としての 「具体的な “要望”等」 を積極的に “行政当局” 等に提出し、その “実現” に向って “行政当局” や “関係当事者” と粘り強く “交渉” し』 て行く.


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